八幡繁信税理士事務所    


所 長 税理士・中小企業診断士・行政書士    八幡繁信
事務所
〒902-0064 那覇市寄宮2丁目5番45号(寄宮ビル201)
TEL: 098-854-2440 FAX: 098-832-8596
自 宅
〒901-1111 島尻郡南風原町字兼城657番地の5
TEL: 098-889-3054 FAX: 098-889-3054
E-mailhachiman.s@tkcnf.or.jp

所長:八幡繁信(玉城村出身)
学歴:S37年琉球大学経済学科卒
資格:S43年税理士試験合格
   S44年税理士登録
   S45年行政書士登録
   S48年中小企業診断士登録
職歴:那覇税務署.外人税務署
  (S37/4〜S44/11)
副所長:浦本智香子
学  歴:千葉大学経済学科H4年卒
資  格:H6年税理士試験合格
    H11年4月税理士登録











八幡税務会計事務所へつづく
 
    経営理念:「自利利他」

 本来釈迦の言葉ですが、その解釈は多様性
を帯びている。比叡山延暦寺を開設した最澄
伝教大師は「自利とは利他をいう」という解
釈を下された。当事務所も「その意味は世の
ため、人のために徹底的に奉仕すること」で
あると理解し「自利利他」を経営理念に掲げ
、関与先の指導に当たっている。 業務案内: 税理士.中小企業診断士.行政書士.社会保
険取扱会員の資格をフルに活用し、法人及び
個人企業の設立(開業)から解散(廃止)ま
での税務.会計.経営全般の指導を行ってい
る。 1.税理士の業務 (1)税務書類の作成 (2)税務申告.調査立会.不服申立 (3)税務相談 (4)財務書類の作成.会計帳簿の作成 2.行政書士業務 (1)建設業の許可.年度報告.経営事項審
   査書類.入札参加書類の作成 (2)労働保険.社会保険の書類作成 (3)その他官公庁への提出書類の作成 3.中小企業診断士業務 (1)経営診断.経営相談 (2)経営計画(利益.資金)の作成 (3)国.県.市町村の公的診断 4.その他業務 (1)財務.販売管理.在庫管理.給与計算
   に適したパソコン.ソフトの導入支援 (2)登記の添付書類の作成    

家事調停と税金
離婚する場合、決めなければならないことが、大きく分けて、子供の親権の問題
、金銭の問題(財産分与、慰謝料、子の養育費)がある。これら離婚に伴う給付
金について家事調停員の立場から論じてみたい。 1.財産分与と税金  財産分与の法的性質については、いろいろの見方がある。その一つは夫婦間に
おける過去の財産関係の清算であるとする考え方。過去の財産の清算と解する場
合には、贈与的色彩は極めて薄い。離婚に伴う財産の分与については当事者間に
おいて協議がととわないときは、財産形成に対する寄与の度合、財産の額その他
一切の事情を考慮して、家庭裁判所が定める。このことからも離婚に伴う財産分
与は与える(贈与)というよりは共有財産の清算(分ける)という意味合いが強
い。このように離婚に伴う財産の分与は税法上、贈与によって取得した財産とは
みなさない。ただし、その分与による財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得
た額その他一切の事情を考慮しても、過当と認められる過当部分叉は離婚を手段
として贈与税、相続税のほ脱を図る目的で取得した財産の額は贈与税の対象にな
る。従って、社会的地位からして、夫婦共有の財産として相当な額については非
課税である。しかし、金銭分与に代えて不動産を交付した場合には所得税法にい
う「資産の譲渡」に当たるとして、分与側に譲渡所得税が課税される。 2.慰謝料と税金  家事調停においては財産分与と慰謝料を合算して解決を図る場合がある。 しかし、慰謝料と財産分与とは税法上全く異質で取扱も異なっている。 財産は夫婦共有財産の清算であるのに対し、慰謝料は精神的苦痛を与えた者に対
する損害賠償である。 所得税法は「心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料」については非
課税となっている。その上限についてはとくに定めてない。 慰謝料と同じく示談金、見舞金(相当なもの)損害賠償金も非課税である。それ
らは「心身叉は資産に加えられた損害に基因して支払いを受けるもの」でなけれ
ばならない。単に支払い名目が慰謝料となっていて、その実体は慰謝料のほかに
財産分与、生活費、養育費などが含まれているのであれば、各費用ごとに非課税
になるかどうかを判断する。金銭に代えて慰謝料として不動産を交付した場合に
は資産の譲渡に当たるとして譲渡所得税が課税される。 3.養育費と税金  養育費とは未熟子が独立した社会人として自立するまでに要する衣食住、教育
費、医療費など養育に必要なすべての費用をいう。生活費、教育費については次
のような取扱がある。 扶養義務者間において生活費叉は教育費に充てるために贈与によって取得した財
産は贈与税の課税価格に算入しない。ここでいう生活費、教育費は通常必要と認
められるもので、必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与によって取得
した財産をいう。従って生活費、教育費を一括して受け取った場合には該当しな
い。

             遺産分割に伴う税金
 遺産分割はいつまでにしなければならないのか。
民法では、遺産分割をいつまでに終了しなければならないという時期の制限はな
い。よく相続の申告期限までに遺産分割も終了しなければならないと誤解してい
るが、それはあくまで相続税法のことで、民法ではその必要はない。 そうはいっても、一般庶民の相続にも多額の相続税が課税される時代になってい
ることもあって、相続の申告までになんとか遺産分割を終えたいと考える人も少
なくない。相続税法では妻子が相続人になっているケースにおいて、妻が遺産分
割によって取得した相続財産の額が、遺産総額の法定相続分(二分の一)以下の
ケースでは、妻に対する相続税は課税しない取扱がある。これを「配偶者の税額
軽減」と呼ぶ。相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないと、この規定
の適用は受けられない。 そこで、相続税の申告の際、不動産に関してとりあえず法定相続分どおりの遺産
分割協議書を作成し、この「配偶者の税額軽減」を受け、節税をはかる例が多く
なっている。また、申告期間内に遺産分割を終えようとして、不動産について法
定相続分の割合により、共有分割するケースも多い。しかし、このような遺産分
割のやり方は、結局、遺産分割紛争を先送りにしただけのものといわざるをえな
い。遺産分割に無効あるいは重大な瑕疵がある場合は別として税務当局は遺産分
割のやり直しを一切認めてない。即ち遺産分割内容の変更は即贈与である。 相続税の申告期限までに遺産分割協議が定まらない場合は、民法900条などの
規定による法定相続分の割合によって課税価格、納付税額を算定し、いわゆる未
分割の状態で申告できることになっている。その後に分割があっても、相続税の
負担という観点からみれば、相続税の総額自体に変化はなく、具体的に誰が負担
するかという、相続人間の分担のみが変わるだけである。 相続財産を売って相続税を納める場合とか、いずれ祭祀承継者が定まった時点で
再分割せざるをえない場合には、分割せずに未分割の状態でおいた方がよい場合
がある。ただし、「小規模宅地等の評価減の特例」「配偶者の税額軽減」など分
割しなければ認められないものがあるので、一部分割も考えて対処すること。 相続を考えるとき、どうしても避けては通ることのできない問題が、祭祀の承継
である。わが沖縄県は先祖崇拝の信仰が強く、位牌(トートーメー)を継ぐ者が
財産も多く相続することになっている。これが遺産分割を複雑化している原因で
もある。また位牌を継ぐ者は男子(長男)に決まっていて、女子が継ぐことはな
い。とくに那覇、本島南部においては、その傾向が強い。そこで問題になるのは
相続人以外の者が位牌と財産を継ぐ場合である。民法では、被相続人による遺言
による遺贈か、生前契約による死因贈与がなければ、相続人以外の者が遺産を承
継することは認めてない。相続によるトラブルを避ける意味で遺言の活用が望ま
れる。        


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