亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月の日で、当日が休日のときはその翌日となります。
亡くなられた人の死亡のときにおける住所地の所轄税務署長に提出します。
亡くなられた人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人が共同で作成した申告書を提出することができるとされていますが、おおむね、この方法で申告書提出が行われているようです。
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