上場株式等を売却して損失が生じた時には、以下の特例の適用を受ける事ができます。
- その損失の金額を他の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する事ができます。ただし、給与所得など他の所得から控除することはできません。
- 1の損失の金額の通算をしてもまだ残る場合には、その残額を翌年以後3年間繰り越して、翌年以後の株式等の譲渡所得等の金額と通算することができます。
この特例の適用を受けるためには
- 損失の生じた年において確定申告を行うこと
- 翌年以後においても連続して確定申告を行うこと
- 確定申告書に繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等を添付すること
が必要です。
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