Q&A経営相談室
【労 働 法】
来年4月施行の労基法改正のポイント
 
Q:
 来年4月から施行される改正労働基準法の主なポイントを教えてください。(医療器具卸)
 
<回答者>社会保険労務士 西巻充史

A:
 平成22年4月1日から改正労働基準法(「労働基準法の一部を改正する法律」)が施行されます。今回の法改正の背景には、子育て世代の男性を中心にした「長時間労働の抑制」や「ワークライフバランスの推進」といった狙いがあるとされています。主な改正ポイントは以下の3つです。

(1)時間外労働の割増賃金率の引き上げ

 これまで時間外労働に対しては、時給または日給の25%増しの割増賃金を支払う必要がありました。それが来年4月から月60時間を超えた分について、「50%」増しの割増賃金を支払わなければなくなります(60時間までは25%の割増賃金率のまま)。

 ただし一定規模以下の中小企業については、当分の間は猶予されます。資本金額または出資金額が3億円(小売業・サービス業は5000万円、卸売業は1億円)以下の会社、または従業員数が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の会社がそれに該当します。

 なお法改正による引き上げ分の割増賃金の代わりに、有給休暇を与えることで代替するという選択肢も設けられています(労使協定の締結が前提)。例えば、60時間を超えた労働時間4時間に対して代替休暇1時間を与えるのであれば、従来通り25%の割増率で構いません。

(2)限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げの努力義務

 月45時間(限度基準)を超える時間外労働をさせる場合、あらかじめ労使で「特別条項付き時間外労働協定(36協定)」を締結する必要があります。今後、労使で特別条項付き36協定を新たに締結する際には、月45時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めること(義務規定)、割増賃金率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること、月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること、等が求められるようになります。

(3)時間単位の年次有給休暇の取得

 有給休暇は1日単位で取得するものでしたが、労使協定を締結すれば1年間に5日分のみ時間単位での取得ができるようになります。つまり、より柔軟に有休休暇が取れるようになるため、労使双方にとってメリットのある多様な働き方が可能になると思われます。

業務負荷を適切に把握すべき

 今回の法改正では、一定規模以下の中小企業は時間外割増賃金率の引き上げは猶予されています。しかし近年、厚生労働省は時間外労働を減らすために是正勧告・監督指導を強化しています。現場の管理監督者に対する未払い時間外・休日割増の支払いをさせた「日本マクドナルド事件」の判例や、悪質な賃金不払い残業について、通常の時間外手当請求の2年の消滅時効を適用せずに、不法行為の消滅時効を適用した「杉本商事事件」の判例を見ても、その傾向がよくわかります。小規模な会社といえども、この点を無視してはならないはずです。

 長時間労働による労働災害の発生を未然に防止するための措置を怠っていたばかりに、企業経営者が安全配慮義務違反として高額な損害賠償責任に問われる可能性もあります。従業員の労働時間の実態や業務負荷状況を適切に把握するとともに、業務内容、作業方法、人員体系等の早期改善を図ることで法的リスクを軽減していくことが重要になっています。

提供:株式会社TKC(2009年11月)
 
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
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