Q&A経営相談室
【知財戦略】
類似した商品名をやめさせるには
 
Q:
 最近、当社商品と類似した名前の商品が出回り、困っています。やめさせるにはどうすればいいでしょうか。(アパレルメーカー)
 
<回答者>西川特許事務所所長 弁理士 西川幸慶

A:
 他人が使っている商品名(商標)の使用中止を求めるに当たっては、貴社が自社商品の商品名を商標登録しているかどうかで、対応は大きく異なってきます。

 最初に商標登録をしている(商標権がある)場合について説明します。この場合、相手の商品名が貴社の登録商標に類似しているかどうかを冷静に検討する必要があります。商品の種類が同一または類似である場合、商標権は同一の商標だけでなく、類似する商標にも権利が及びます。しかしながら、この「類似」の判断は難しく、一般に商標権者は類似の範囲(権利範囲)を広く解釈する傾向があります。できれば、弁理士を交えて検討されると良いでしょう。

 相手の商品名が商標権の権利範囲に入ると考えられる場合には、相手に商品名の使用をやめるように求めます。使用差止を求めて訴訟しても良いのですが、日本ではいきなり訴訟を起こすことは少なく、先に警告書などでこちらの主張を伝えると共に、相手の意向を確認します。

 警告書には決まった形式はありません。内容も決まってはいませんが、通常は「自分は商標権を有している(商標登録番号を表示)」「あなたの使っている商品名は商標権の侵害に該当すると考えている」「場合によっては法的措置をとる用意がある」「これについての意向を**日以内に連絡して欲しい」などの事項を書きます。警告書は威嚇的効果を高めるために、弁護士による内容証明郵便として送ることが多いです。

 しかし、警告しても使用を中止しない場合は使用の差止を求めて訴訟を起こすことになります。訴訟に関しては知的財産権に関する事件を取り扱っている弁護士に相談してください。訴訟には時間がかかりますので、判決が出るまで待っていては著しい損害が生じるおそれがある場合もあります。このような場合はすぐに使用をやめさせるために、裁判所に対して侵害行為の停止を内容とする仮処分を申し立てると良いと思います。

 なお、相手の出方にもよりますが、訴訟以外の解決手段として、日本知的財産仲裁センターに調停・仲裁を依頼することもできます。また、相手の商品が海外からの輸入品である場合、税関に対し輸入差止申立をすることができます。関税定率法において、商標権を侵害する物品は輸入が禁止されているからです。

 次に、商標登録を受けていない場合について説明します。この場合は、正直なところ相手に商品名の使用をやめさせることはかなり困難となります。

 今から商標登録出願をし、商標権を得てから警告をするということも考えられますが、出願してから登録までにある程度の期間を要しますし、登録できるとも限りません。また、仮に商標登録できたとしても、相手は「先使用権」の存在を理由として抗弁してくることも考えられます。

 貴社の商品名がかなり有名である場合には、不正競争防止法により保護される場合もあります。ただし、よほど有名でないと保護対象とはならないので、過度に期待することは危険です。

 いずれにしろ、商標登録の効果は大きいです。他にも真似をされては困る商品名、サービス名、会社のマークなどがあれば、問題が生じる前に商標登録について検討されると良いと思います。

 以上、簡単に説明しましたが、事案ごとに対処の仕方に違いが出てきますので、まずは知的財産権の専門家である弁理士と相談されることをお勧めします。

 
提供:株式会社TKC(2008年5月)
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
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