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労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡について保険給付が行われるものです。
では、ご質問者のようなケースはどうなるのかを考えてみます。労災保険法によると、「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。
つまり、通勤災害と認められるには労災保険法上の要件を満たす必要があり、通常、通勤に伴う危険が具体化した場合です。
まず「就業に関し」というのは、住居と就業場所との往復行為であり、就業との関連性が必要であるという意味です。つまり、通勤時刻と始業時刻・終業時刻との関連が必要なわけです。
例えば、寝過ごしたことによる遅刻は時刻的に若干の前後があっても就業との関連性がありますが、私生活上の理由で就業時刻とかけ離れた時刻の往復は就業との関連性はないという通達が出されています。
次に「住居と就業場所との往復」に関してですが、これは労働者が日常生活をしている家屋等をいいます。ただし、交通事情や台風などの事情で、臨時的に利用するホテルなども一時的な住居とみなされます。
3番目に「合理的な経路及び方法」に関してですが、これは社会通念上一般に通行すると考えられる経路および公共交通機関や車、バイク、自転車、徒歩などの手段を指します。
また、通勤の途中で、往復の経路を逸脱したり、中断したりした場合には、逸脱または中断している間とその後の往復は通勤となりません。ただし、すべての逸脱・中断が対象外ではなく、「日常生活上必要な行為を最小限度で行う場合」については、逸脱や中断からの後は通勤と認められます(図表参照)。
日常生活上必要な行為の具体例としては、帰途で惣菜等を購入する場合、独身労働者が食堂に食事に立ち寄る場合、通勤の途中で病院・診療所で治療を受ける場合、書籍の購入のため書店に立ち入る行為、理・美容のため理髪店または美容院に立ち寄る行為、などが該当します。
以上のことから、ご質問のケースが通勤災害と認められるかどうかは、(1)終業時刻とケガをした時刻から就業に関しているか、(2)合理的な経路及び方法による住居との往復経路上か、(3)ケガをした場所はコンビニ内でなく通勤経路上か、(4)ケガをした理由は私的なけんかでなく自分でつまづいたことによるケガなのか、などによって判断されます。
したがって、帰途で惣菜などの買い物中にコンビニ内でケガをしたという場合は適用されませんが、買い物を終えて通勤経路に戻り、その道路上でつまづいてケガをしたというような場合は、通勤災害の対象となり得るということです。
なお、通勤災害かどうかの認定は、労働基準監督署が行います。
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