Q&A経営相談室
【労 働 法】
社員の身元保証人に損害賠償請求をしたいのだが…
 
Q:
 経理担当者の横領が発覚しました。身元保証人に損害賠償を求めることができるでしょうか。(自動車販売業)
 
<回答者> 弁護士 石井妙子

A:
 身元保証契約は、従業員の行為により使用者が損害を受けた場合に、これを賠償することを約束するものですが、身元保証人の保護のために「身元保証ニ関スル法律」が制定され、身元保証人の責任範囲はかなり限定されています。
 まず、身元保証契約の存続期間は、定めがない場合には3年(商工業見習者の場合5年)とされます(同法1条)。当事者が期間を定めた場合にも、5年を超えることはできません(同法2条)。契約を更新することはできますが、自働更新の約定は無効とされます。ご質問の件でも勤続が長い人ですとすでに身元保証の期間が満了しているおそれがあります。
 また、借金の連帯保証人ならば全額について責任を負いますが、身元保証人の場合は全額について責任が認められるわけではありません。身元保証人の責任は、従業員の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が保証をするにいたった理由、身元保証人が保証をするときに用いた注意の程度、従業員の担当業務などの変化、その他一切の事情を総合的に勘案して決定されます(同法5条)。
 保証人の責任を軽減するについて大きな影響を持つのはやはり、監督上の過失やその程度です。使用者の監督に不備があった場合、身元保証人の責任は大幅に減額されることになりますし、例えば、使用者が不祥事を発見することが可能だった時点以後、それにもかかわらず発見できずにいた期間について、身元保証人の責任を免除した例もあります。
 また、親族・親戚関係から断りきれずに、あるいは軽い気持ちで身元保証人を引き受けたなどといった事情も、身元保証人の責任を軽減するものとして考慮されます。
 なお、使用者は、従業員に業務上不適当の事由があって身元保証人に責任が生ずるおそれが生じた場合や、従業員の担当業務や勤務地を変更し、そのため保証人の責任が重くなり、または監督が困難になる場合は、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません(同法3条)。身元保証人はこの通知を受けた時や、通知がなくとも、その事実を知った時には将来に向けて契約を解除することができます(同法4条)。使用者がこの通知を怠っていると、保証人の責任を軽減する要素になります。
 さて、身元保証人に損害賠償請求できる場合、具体的にはどの程度の責任を求めることができるでしょうか。前述のとおり、さまざまな要素を総合勘案して判断しますので、ケース・バイ・ケースなのですが、近年では次のような判例があります。
 仙台高裁平成4年4月17日判決(判例時報1443号)は、水道料金収納事務受託者の水道料金の横領について、身元保証人の責任が問われたものです。裁判所は、横領行為を未然に防止することができず、また発見が遅れたのは使用者が指導監督を懈怠したからであるとして、請求額の4割強の140万円についてのみ身元保証人の責任を認めました。
 東京地裁平成4年3月23日判決(判例時報1446号)は、証券会社の歩合外務員が、内金が入金されるまでは次の注文を受けてはならないという業務命令に反して顧客のために株式を買いつけ、これにより、証券会社に1億円以上の損害を与えたという事案です。裁判所は、使用者にも過失がみとめられることなどから身元保証人の責任は損害額の4割であるとしました。
 神戸地裁昭和61年9月29日判決(判例時報1217号)は、運送会社の従業員が1年半余にわたって運送代金約900万円を横領したものですが、裁判所は横領行為が長期かつ多額にのぼったのは会社の管理体制が不備・ずさんであったことが主因であるとして、保証人の責任は損害額の約2割、180万円であるとしています。

提供:株式会社TKC(2001年5月)
 
(注) 当Q&Aの掲載内容は、個別の質問に対する回答であり、株式会社TKCは当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
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