税金の基礎知識

14.節税になる「小規模企業共済」ってなに?

 個人事業者は会社員などと違い自己の退職金はありません。そこで、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」という団体が小規模事業者を対象とした共済制度を設けています。

 従業員20名以下の個人事業を営む経営者が毎月の掛け金(最高月額は7万円です。)を支払い、自己がその事業をやめたときに共済金を受け取る仕組みです。毎月の掛け金については全額が所得から控除されることになります。

 実際に事業をやめて共済金を受け取る場合、一時金として受け取る場合には退職所得として、また、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得として課税されますが、いずれも税制上は優遇されています。ただし、途中で解約した場合などはこれとは異なる取扱いになりますので注意が必要です。