個人事業者に対しても一定の所得がある場合には個人事業税が課税されることになります。具体的には前年の事業所得(青色申告特別控除前の事業所得)から事業主控除(年額290万円)を控除した金額に、5%(一部の業種については3%または4%)の標準税率を乗じて算定することになります。
なお、所得税の確定申告書を提出すれば個人事業税の申告は不要になります。
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