会社が購入した減価償却資産のうち、取得価額が10万円未満のもの及び使用できる期間が1年未満のものについては、その減価償却資産の使用を開始した事業年度に費用計上し、損金の額に算入することが出来ます。なお、10万円未満かどうかの判定は、1組、1式などの単位で判定するため、応接セットなどは椅子やテーブルを個々に判定するのではなく、1組で判定します。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産を購入し、使用した場合には、取得価額の全額を3年で均等償却することができます。
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