業績連動給与が損金として認められるようになっていますが、これは同族会社でない内国法人で、次のような要件をすべて満たす「利益連動給与」が原則として損金に算入できます。
- <利益連動給与の損金算入要件(一部抜粋)>
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- 同族会社に該当しない内国法人であること
- 業務執行役員(取締役会設置会社の業務執行取締役、委員会設置会社の執行役等)のすべてに支給するものであること
- 給与の算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること
- 支給限度額が定められており、かつ、すべての業務執行役員について算定方法が同じであること など
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