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法人(青色申告)
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個人事業
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株式譲渡制限会社
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青色申告
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白色申告
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| 創業手続きと費用 |
定款作成と登記が必要。費用25〜45万円ぐらい |
登記不要
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| 営業上の信用度・企業イメージ |
事業を組織化して経営を行うので、営業上の信用度が高く、企業イメージもよい。そのために良い人材を確保しやすい。 |
法人に比べると難しい面も多い。(法人でないと取引に応じてくれない場合もある) |
| 現金管理・
経理の明確化・帳簿の作成 |
個人と会社をはっきりと区別するので、経理内容が明確になり、経営成績や財務状態を把握しやすく、計画が立てやすい。なお、そのためには、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 |
事業のお金と個人のお金が混同しやすいが、帳簿をしっかりとつけることによりある程度明確にできる。 |
どんぶり勘定になりやすく、会計帳簿もいい加減になってしまい、税務署による推計課税もある。 |
| 金融機関からの融資 |
個人と会社をはっきりと区別している、経理内容が明確になっている等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。 |
会計帳簿の作成状況により、決まってくる。
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上記の理由により困難である。 |
| 事業者(経営者)の給与 |
合理的に設定した役員報酬を毎月定額で受け取る(法人の経費)ことになり、給与所得控除の適用もある。ただし、一定の場合には損金不算入の規定がある。 |
収入−必要経費=事業者の所得
事業者の労働の対価と事業の利益が合算されてしまう。 |
家族への給与
(専従者給与) |
労働の対価に見合う分について、世間並みの十分な給与がとれる。年間103万円以内の場合、配偶者控除・扶養控除を受けることができる。 |
届出により専従者給与がとれる。(青色申告の特典)ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない。 |
年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。なお、配偶者控除・扶養控除は受けられない。 |
| 社会保険への加入 |
会社は社会保険に必ず加入することになるので、役員及び家族従業員は必然的に加入することになる。 |
社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険・国民年金に加入することになる。 |
| 経営上の赤字の繰越控除 |
赤字の金額は、翌事業年度以後7年間の黒字の金額から引くことができる。(青色申告の特典) |
赤字の金額は、翌年以後3年間の黒字の金額から引くことができる。(青色申告の特典) |
引くことができない。 |
その他、主な
青色申告の特典 |
特定設備を取得した場合等の特別償却・税額控除など |
青色申告特別控除(帳簿状況により10万円か65万円)が受けられる。
また、特別償却・税額控除
は法人と同様
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特典はない。 |
| 交際費の取り扱い |
期末資本金の額によって取り扱いが異なる。
期末資本金1億円以下の法人は、年間400万円まで支出した交際費等の金額の90%まで損金算入扱いとなる。期末資本金1億円超の法人は、全額損金不算入扱いとなる。
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業務の遂行上、必要と認められるものについては経費計上が可能 |
| 最低資本金の制限 |
なし |
−
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| 役員の数 |
取締役会を設置しない会社においては、取締役は1名以上、監査役は任意
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−
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| 役員の任期及び登記 |
取締役は2年、監査役は4年ごとに改選登記が必要。なお、定款で最長10年以内に延長できる。
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−
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| 会計参与の設置 |
任意 |
− |
| 決算公告 |
必要 |
− |
| 消費税の課税事業者の判定 |
資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について、免税事業者になる。又、1年目の課税売上高が1,000万円(年額に換算)を超えると、3年目は課税事業者になる。ただし、資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。
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創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。
又、1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3
年目は課税事業者になる。 |
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事業承継
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事業の引き継ぎがスムーズにできる。 |
親から子以外の場合は難しい面が多い。 |