■「創業・経営革新アドバイザー制度」と中小企業経営革新支援法への取り組み

 TKC全国会では、この3大戦略目標を達成するために、平成15年1月から平成17年12月までの3年間に、TKC全国会認定の「創業・経営革新アドバイザー」を1万名育成する計画です。
 この制度は、中小企業が現在おかれている逼塞状態を打開するため、中小企業の自助努力による「経営革新」「経営改善」あるいは「企業再生」を誘導し、その存続と健全な成長を実現するためにTKC全国会が「目利き役」を務める“実践部隊”を育成し、中小企業の復活を通して日本経済再生の一翼を担うことを目的としています。
 TKC全国会では、「創業・経営革新アドバイザー」の行動指針及びその具体的な役割を以下のように定めています。

行動指針

1.

私たちは、経営者に現状打開の指針として、経営革新の必要性を認識いただくための情報発信と啓蒙を積極的に行います。

2.

私たちは、現状打開の経営計画に基づく業績管理体制の構築を積極的に支援します。

3.

私たちは、国及び地方自治体による中小企業支援策を理解し、その活用方法を積極的に提案します。

4.

私たちは、中小企業経営革新支援法の承認申請支援とそのフォローアップに積極的に取り組みます。

具体的な役割

1.

上記行動指針の実践活動の担い手となる。

2.

黒字決算実現のために、次の機会を捉え、企業経営者に対して企業存続に不可欠な経営理念の確立とビジョン及び戦略の立案、その実行計画への落とし込みを奨励し、その実現を支援するためにKFSツールの活用を積極的に提案する。

(1)

行政機関、中小企業支援機関、金融機関の主催するセミナー

(2)

TKC地域会・支部主催による経営者セミナー

(3)

TKC会員事務所が主催する経営革新セミナー

(4)

TKC会員事務所が実施する巡回監査、決算事前検討会、期中における業績検討会

3.

関与先企業の創業・経営革新支援のために、行政機関、中小企業支援機関、金融機関等とのコーディネーターとしての役割を担う。

 平成11年に制定された「中小企業経営革新支援法」では、「この法律において〈経営革新〉とは、中小企業者が、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう」(第2条第3項)と定められています。
 この法律の下で、中小企業は「経営革新計画」を作成し、これを行政庁に提出して承認を受けることにより、金融と税制の面で各種の支援策を受けることができるようになりました。
 TKC全国会では、この中小企業経営革新支援法を積極的に活用するため、「創業・経営革新アドバイザー制度」を創設しました。TKC会員及びその上級職員を対象として継続的な研修を実施すると共に、平成17年度末までに関与先企業の5,000社を同法の承認企業とすべく積極的な支援策を展開しています。創業・経営革新アドバイザーは、平成15年12月現在で7,380名が認定されており、TKC全国会のホームページから最寄りのアドバイザーを検索することができます。



巡回監査による決算書と税務申告書の信頼性の確保


 TKC会員事務所では、「巡回監査」の目的として下記の5つを掲げ、毎月の巡回監査、月次決算及び決算事務監査を実施し、確定決算主義(法人税法第74条)に基づいて、質の高い決算書と税務申告書を作成しています(右図)。
 また、税理士法第33条の2第1項に規定する「書面添付制度」を積極的に推進するとともにTKC統合情報センターが発行する「データ処理実績証明書」により、決算書及び税務申告書の信頼性を確保しています。

 (1)「帳簿の証拠力」の確保
 (2)「適正申告」の実現
 (3)「法的防衛」の実現
 (4)「黒字決算」の実現
 (5)「企業再生」の支援